マイクロ法人の設立手順と注意点(ウサギの場合)

挨拶

うさぎ
うさぎ

こんにちは。ウサギです。今回は、自分がマイクロ法人になることを前提で書いてみました。

人参様
人参様

こんにちわ。人参です。うさぎ君の悩みを解決できるよう尽力して参りたいと思います。

ウサギの状態・理由

うさぎ
うさぎ

理由は、仕事を辞めたい。

↓こんな状況はもう嫌だ‼️

人参様
人参様

わかりました、、、それでは、ウサギ君のやろうとしている事を教えてください。

うさぎ

上司のいない職場で働きたい。辞める予定、ブログ等で収益を得たいですが今は、0です。

結論

今の会社を辞めて転職活動をしながらブログの収益化をするというのは、大変なことだと思いますが、それがあなたのやりたいことであれば応援します。 年収550万以上になったらマイクロ法人をするというのは、節税効果を狙っているのでしょうか? その場合、個人事業主と法人では課税される税金の仕組みが異なるので、単純に年収だけで判断するのは難しいです。 例えば、個人事業主の場合は、経費や控除を差し引いた純利益に対して所得税や住民税がかかりますが、法人の場合は、経費や控除を差し引いた純利益に対して法人税がかかります。 また、法人の場合は、役員報酬や配当などに対しても所得税や住民税がかかります。 そのため、個人事業主と法人では、年収だけではなく、経費や控除、役員報酬や配当なども考慮しなければなりません。 税務の知識がないと判断することが難しいため、節税効果を最大限にするためには、税理士に相談することをおすすめします。 弥生の「 税理士紹介ナビ 」等なら、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士を無料でご紹介されてるので本気なら相談すると良いでしょう。

ちょっと無謀か、、、。

マイクロ法人の設立手順と注意点(ウサギの場合)

マイクロ法人の設立手順と注意点について、簡単に記事で書きたいということですね。私は、ウェブ検索の結果をもとに、以下のような記事の概要を作成してみました。どうぞご参考になさってください。

マイクロ法人とは、1人で会社を運営する法人形態です。節税や資産運用などのメリットがありますが、会社設立には手続きや費用がかかります。マイクロ法人を作るには、以下の3つのステップを踏む必要があります。

1. 会社の基本事項を決める
– 商号(会社名)、本店所在地(住所)、代表社員(自分自身)、出資(資本金)、事業目的、資本金額、決算日などを決めます。
– 商号には「合同会社」を入れる必要があります。
– 事業目的は、行う予定の事業をできるだけ具体的に記載します。ただし、やりもしない事業や違法な事業は避けます。
– 資本金は最低1円から設定できますが、銀行口座開設や消費税免税などを考慮して、100万円~1000万円未満にすることがおすすめです。
– 決算日は3月以外にすると、税理士や法務局の混雑を避けられます。

やる事が多すぎるし、しっかり稼げてないと無駄な出費になる💦

2. 必要書類を作成し登記する
– 定款(会社のルール)、登記申請書(会社の情報)、印鑑届出書(会社代表者印の登録)などの書類を作成します。
– 定款は公証役場で認証してもらう必要があります。費用は約4万円です。
– 登記申請書類は法務局に提出します。費用は約6万円です。
– 登記申請後、登記簿謄本(会社の証明書)と印鑑証明書(会社代表者印の証明書)を受け取ります。

3. 設立後の届出をする
– 税務署に法人税・消費税・源泉徴収税などの届出をします。
– 年金事務所に厚生年金・健康保険・雇用保険などの届出をします。
– 役場に住民税・事業所税などの届出をします。
– 都道府県事務所に労働基準監督署・労働保険事務所などの届出をします。

この記事はあくまで参考程度にしてください。実際にマイクロ法人を設立する場合は、専門家や公的機関に相談することをおすすめします。

やるなら利益が見込めてから設立した方が良い

今回は、ウサギ君の悩みから結論を導きました。厳しいこと言いましたがいっぱい考えて、行動しましょう。

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